輸入転売は古物商許可なしでOK 必要になるケースとの境目は?

輸入転売

「輸入転売やるには古物商の許可がいるんじゃないの?」と思う人もいるかもしれません。

輸入転売は、基本的に許可不要です。例外はありますが、いりません。筆者も持ってません。

古物商許可とは

古物商許可は、古物営業(中古品を売買する営業)を行うときに必要な許可です。

古物の委託販売、買い取り、仕入れ等を商売として行うためには、古物商の許可が必要になります。

リサイクルショップ、中古車販売店や古美術商は古物商の許可を取らないとダメです。

ただ、中古品を取り扱う業者の全てに許可が必要かというとそうでもなく、「日本国内で中古品を仕入れたり、買取を行う」業者のみ、許可がいります。

古物商とは

古物商は、「古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業」と定義されています。古物営業法に定められています。

自らが売買するだけでなく、委託販売も対象となっています。

委託販売は、ヤフオクの代行とかイメージしてもらうと分かりやすいですかね。輸入転売にはあんまり関係ないです。

古物とは

一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品は古物に該当します。

お店で買ったもの、通販で買ったものは、たとえ未使用品であっても、日本の法律上は全て古物になります。つまり中古品ですね。

小売店から一度購入された商品は、その時点で古物になるんです。

卸から仕入れる商品は、使用のために取引された物品ではないため、新品のままです。

なので、いわゆる国内転売は、新品ではなく中古品を売っていることになります。しかし国内転売でも、新品で買った商品を売るだけであれば、古物商の許可は要りません。

古物商許可は盗品の流通を防ぐための許可

古物商の許可は、盗品の流通を防ぐために定められた制度です。許可の申請先が公安委員会(警察署の中)なことからも、その趣旨が窺えます。

古物商の業者には、盗品を買い取ってしまわないよう、また、万が一買い取ってしまった場合は、どこの誰から買い取ったかが後からでも分かるよう、古物台帳の設置が義務付けられています。

リサイクルショップなどで買取してもらう際、身分証の提示を求められるのはこのためです。

盗品の疑いがない商品は古物商許可を必要としない

一方、中古品であっても盗品の疑いがない商品については、許可の対象としていません。

新品を購入して、それをネットオークションやフリマで売る行為は、許可なしでできます。

古物商許可が必要かどうかのライン

許可を取るべきかどうかは、「日本国内で中古品を仕入れる、買取を行う」がポイントになります。

古本屋やリサイクルショップ、中古車屋さんは間違いなく許可が要ります。買取もしますし、中古品の仕入れもするので、許可が要ります。

しかし、国内で中古品を仕入れず、買取も行わない場合は、許可が要りません。

輸入転売の場合、仕入れるのは海外からです。日本国内で仕入れるわけではないので、古物商許可は不要です。

また、よくある国内転売は「新品を購入」して転売するため、こちらも許可が不要です。

輸入転売の場合

輸入品の場合は、海外からの仕入れ品ということで日本国内で盗難されたものではないとされるため、これまた盗品の疑いなしとして古物商許可の対象外(=つまり許可不要)となります。

これは、新品だろうが中古品だろうが、一緒です。日本以外であればどこの国かは問いません。

  • アメリカのAmazonで新品を購入した
  • アメリカのAmazonで中古品を購入した
  • 中国で新品を購入した
  • タイでアンティーク品を購入した

これらは相手が海外なので、古物商の許可はいりません。

例外は、輸入業者から仕入れた場合

例外として、日本の輸入業者から仕入れた場合です。

輸入品であっても、「日本の業者から買った」場合は、日本で中古品を買ったことになるため、古物商許可が必要になります。

その商品の原産地がどうこうではなく、売買の相手が日本国内かどうかによって、許可の要不要が分かれます。

輸入代行業者の場合は?

海外の商品を本人に代わって購入や輸入してくれる輸入代行会社が多く存在しますが、これらを利用する場合も許可は不要です。(判断が分かれるところですが、筆者的には不要と考えています。)

商品を代わりに購入してもらった場合、その商品の所有権は、代行業者ではなく購入者(依頼者)になります。

代行業者は「代理で買うというサービス」の対価は得ますが、商品本体の対価は得ていません。一時的にお金を立て替えているだけであって、輸入代行業者と依頼者の間で売買が行われるわけではありません。

売買の相手先は海外なので、古物商の許可は要らない、となります。

国内転売の場合

例えば、小売店で新品として購入したものを転売する場合。新品には盗品の疑いはありません。

「新品購入品=盗品ではない」ため、その商品を転売する際には古物商許可は要りません。

但し、国内で買取を行ったり、中古品を購入して転売する場合は、古物商許可を取っておきましょう。

国内転売ヤーは古物しか売れない

どんな商品でも、小売店で一度購入された商品は古物になります。

そのため、国内転売で取り扱う商品は全て「古物」になります。いわゆる中古品です。どんなにピカピカで未使用品であっても、古物です。

古物を売るけど、新品仕入れ品なので古物商許可は要らないというだけです。

国内転売の商品は、Amazonでは新品として売れない

日本のAmazonは、国内転売の商品を新品として売ることを禁止しています。未開封品であっても、中古品(ほぼ新品)などのステータスで売るように規定しています。

小売店から仕入れる以上、法令上は古物になってしまうので仕方ありません。

これに違反して新品として売ってると、Amazonから警告とか食らいます。

輸入転売は許可不要

輸入品の場合は古物営業法に該当しないので、古物商許可は不要です。盗品の恐れもないし、国内仕入れじゃないので新品として売ってしまってオッケー。

輸入業者から購入する場合だけ注意が必要ですが、そうでなければ許可は不要です。

ただ、許可についてどうしても気になる、相談したいって人は、お近くの行政書士さんに相談しましょう。

古物商許可は更新がないので、一回取ってしまえば永年です。許可が要りそうな人はしっかり取って、バリバリ営業しましょう。

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